ついにあと2週間を切りましたね。
ヤニカス最後の聖地、パチンコホールでタバコが吸えなくなる日が近づいています。
最近では嫌煙の流れが大きくなってきたとは言え、パチンコ店内ではまだまだ多くの喫煙者がおり、パチンコとタバコは切っても切れない間柄にあります。
今日は、パチンコ店での原則禁煙化に関するルールと罰則、また加熱式(アイコス・グロー・プルームテック)や電子タバコの取り扱い方法、それに伴う売り上げと来店数への影響について考えていきたいと思います。
4月1日、改正健康増進法に伴い、全国のパチンコホールで屋内原則禁煙化がスタート
全国のパチンコ店で屋内原則禁煙化がスタートするのは令和2年4月1日からとなり、発端は「改正健康増進法」の全面施工によるものです。
つまり、法律で決まったことであり遵守は「義務」になります。
パチンコホールに限ったことではなくその他の施設にも適用されるものになりますが、全面喫煙可能な施設がパチンコ店くらいなため、大きな注目を浴びることとなっています。
長年、喫煙者の聖地として君臨してきたパチンコ店が原則禁煙になると考えると、多くの変化とトラブルが想定されると思いますが、禁煙化については細かくルールが存在し、また違反した場合の罰則がありますので解説していきます。
原則禁煙化にあたり、変更されるルールとは?
禁煙化に関するルールについては以下の通りです。
引用:日本遊戯関連事業協会HP
完全禁煙化ではなく分煙化
上記の表を見ていただくと「ん?」となるかと思いますが、今回の「健康増進法改正」は完全禁煙ではなく、「加熱式タバコなら条件付きで喫煙してもよいですよ。」という内容になっています。
以下にて詳細を解説いたします。
加熱式タバコや電子タバコなどの取り扱いは?
加熱式タバコについて(アイコス・グロー・プルームテック等)
近年、喫煙者のシェアを急速に獲得している加熱式タバコについては基本的には従来の紙巻タバコと同様に「屋内喫煙室」や「屋外喫煙所」以外では原則禁煙となります。
ただ、加熱式タバコに限り、「専用の喫煙エリア」を設けることで遊戯中にも喫煙可能となります。
その際に守るべき項目は以下の通りです。
・喫煙エリアとの完全な分煙が可能
・20歳以下は喫煙エリアに立ち入り禁止
・あくまでも「加熱式のみ」で「紙巻タバコ」はNG
・上記を誰もがわかる内容及び場所に掲示
どうでしょうか?
トラブルの臭いがプンプンしますよね。
そもそも、加熱式タバコといっても非喫煙者からすれば、タバコと同様です。
特にアイコスなどは紙巻きタバコと違った独特な香りが嫌がられているのは事実です。
タバコ業界への忖度があったのかはわかりませんが、個人的にはこの際に全て禁止としたほうがよかったのではないかと思います。
電子タバコについて
電子タバコの喫煙をセーフとするか違反とするかは店舗の任意項目として設定されています。
電子たばこは、日本国内では「たばこ製品」として販売されているものはありません。そのため、禁煙エリアでも吸うことは出来ますが、外見からは加熱式たばことの違いがわかりづらくトラブルになる恐れがありますので、加熱式たばこと同様に扱うなど予め店舗でルールを設け、お客様に周知しておきましょう。
引用:日本遊戯関連事業協会HP
日本遊戯関連事業協会の発表では「電子タバコも加熱式タバコと同様に扱うべき」とありますが、法律上は喫煙可能な部類の製品になり、「改正健康増進法」でも喫煙は違反にあたりません。
ですが、誰がどう見てもタバコのため、客同士のトラブルの種になりかねません。
もしかすると、「当店は電子タバコであれば遊戯中に喫煙可能です!」というようなアピールをするパチンコ店が出てくる可能性もゼロではないでしょう。
ほとんどデメリットしか思いつかないのでそんなことをするホールが出てくるとは思えませんが…
ルールを破った場合の罰則は?
厚生労働省のHPで解説されている内容をご紹介します。
義務対象 義務の内容 指導・助言 勧告・公表・命令 過料 全ての者 喫煙禁止場所における喫煙禁止 △(※) ○(命令に限る) ○(30万円以下) 紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 ○ ― ○(50万円以下) 施設等の管理権原者*を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者(管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている者のこと)にも義務が発生する 喫煙器具・設備等の撤去等* ○ ○ ○(50万円以下) 喫煙室の基準適合 ○ ○ ○(50万円以下) 施設要件の適合
(喫煙目的施設に限る)○ ○ ○(50万円以下) 施設標識の掲示 ○ ― ○(50万円以下) 施設標識の除去 ○ ― ○(30万円以下) 書類の保存
(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)○ ― ○(20万円以下) 立入検査への対応* ― ― ○(20万円以下) 20歳未満の者の喫煙室への立入禁止* ○ ― ― 広告・宣伝
(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)*○ ― ― 引用:厚生労働省HP
店舗としては法律違反があった場合、「最大50万円」の罰則金を支払う可能性があります。
また、私たちユーザー側としては、喫煙可能場所以外での喫煙をした場合、「最大30万円」の罰則を支払う可能性があります。
健康増進法違反による、店舗の営業停止処分については明記されていないため、現状は法律違反があっても即営業停止とはならないようです。
ただ、これまで「マナー」として存在していた受動喫煙法が「法律化され、罰則付き」になったということで今後の反応によっては法律改正も行われていく可能性がありそうです。
禁煙化に伴う、売り上げ減少や影響は?
喫煙ユーザーの来店頻度の低下
「パチンコユーザーの喫煙率は50%以上」と言われており、対して一般の喫煙率は2020年現在、35%前後と言われています。
禁煙化がスタートすることで、喫煙者の来店率はかなりの割合で低下することが予想されていますので、単純に売上低下の一因となる可能性があります。
店内で吸えないことで、稼働時間の低下
仮に来店率については大きな影響を与えなかったとします。
ですが、タバコが吸えないことによる稼働時間の低下については防ぎようがありません。
一般的な喫煙者の喫煙頻度を1時間に1本、1回の喫煙時間を5分、来店数は一日1,000人と仮定します。
すると、約12時間の営業時間の内、60分はタバコのために離席する時間が発生してしまいます。
現在、パチンコユーザーの喫煙者の割合は50%と言われておりますので、約30,000分(500時間)もの稼働停止時間が発生すると予想されます。
パチンコ台は1分間に100発打ち込む事が出来ます。
レートは4円パチンコとして計算すると、1時間あたり最大「24,000円」の売り上げが発生することとなります。
これを喫煙による離席時間と併せて考えてみると、
24,000円×500時間=1,200万円
これだけの売上損失を生む可能性があるということです。
大雑把な計算になりますが、パチンコホールへは大きな打撃となることが容易に想像できます。
これは稼働率と稼働時間が何よりも大事なパチンコ店としては大きな痛手になるでしょう。
稼働時間が落ちれば、売り上げが落ち、出玉が還元できず、出玉が還元できなければ、客は来ない。
さらなる悪循環の始まりです。
稼働時間の低下を極力抑えるには店内の目立つ場所への喫煙所設置は必須
店舗内に喫煙スペースを設置するのにも多額の経費が発生します。
ですが万が一、店外のみに喫煙所を用意する店舗があったとしましょう。
結果、パチンカスに店外で冷静になる時間を与えてしまい、売り上げの低下を招くと思います。
また、喫煙所までの移動時間もかかるため、メリットはひとつもないと言えます。
店内に喫煙ブースを用意するのは弱小店舗には厳しいかもしれませんが、ここをケチれば、長期的な目線でマイナスになるのは確実なため、その店の今後の経営方針を測る上では有効な指標になるのではないかと考えています。
原則禁煙に対するパチンコユーザーの反応
パチンコ店の原則禁煙化に関するパチンコユーザーの反応をTwitter上で調べてみました。
喫煙者と非喫煙者でそれぞれまったく違う捉え方が起こっており、パチンコ業界への影響が気になるところです。
非喫煙者ユーザーの声
喫煙者ユーザーの声
まとめ:原則禁煙化でパチンコユーザーが戻るか、嫌煙家と化した元ヤニカスとルールを守らないヤニカスで争いが起きるのか
とは言っても、パチンコに行かない理由として「タバコ臭い」というのが大きな理由となっているのも事実です。
今回の法改正で嫌煙家のパチンコユーザーが戻ってくる可能性も捨てきれません。
もしかすると、売り上げ回復の大逆転という結果が起き、低迷中のパチンコ業界を明るくする一助になる可能性も秘めているのです。
ただ、パチンコユーザーには本当にびっくりするくらい常識はずれの人間が存在します。
いまだに歩きたばこや灰を床に落としたりする輩が平気で生存する奇跡の施設です。
そして、最も激しい嫌煙家となるのは元ヤニカスです。
4月を迎えてからはこんなやり取りがホールの中で見られるかもしれませんね。